生活福祉資金貸付制度
この貸付制度は、低所得者、障害者または高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
資金の種類 | ||
生活福祉資金 | 総合支援資金 | 生活支援費 |
住居入居費 | ||
一時生活再建費 | ||
福祉資金 | 福祉費 | |
緊急小口資金 | ||
教育支援資金 | 教育支援費 | |
就学支援費 | ||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
貸付対象
(1)低所得世帯
資金の貸し付けにあわせ、必要な援助指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯。
〔収入の目安〕
概ね町民税が非課税又は均等割課税程度であること。但し、世帯収入は最低生活保護基準の1.8倍以内とする。
〔収入の目安〕
概ね町民税が非課税又は均等割課税程度であること。但し、世帯収入は最低生活保護基準の1.8倍以内とする。
(2)障がい者世帯
身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてている者。
〔収入の目安〕
福祉資金の申込みにあたっては、町民税の課税・非課税は問わないものとする。
〔収入の目安〕
福祉資金の申込みにあたっては、町民税の課税・非課税は問わないものとする。
(3)高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯。
〔収入の目安〕
高齢者を含む4人世帯で概ね年収600万円程度とする。
〔収入の目安〕
高齢者を含む4人世帯で概ね年収600万円程度とする。
申請の基本要項
①個人ではなく世帯を単位で貸し付ける。
②原則として「世帯主」が申請者となる。
③当該市町村に居住し、住民登録がなされている者であること。
④申請者の年齢は原則65歳未満とする。但し、県社協会長が特に必要と認める場合はその限りではない。
⑤他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合は、他制度等を優先すること(日本学生機構奨学金)。
⑥すでに発注、購入及び支払い済みの経費のための貸付は認められない。
②原則として「世帯主」が申請者となる。
③当該市町村に居住し、住民登録がなされている者であること。
④申請者の年齢は原則65歳未満とする。但し、県社協会長が特に必要と認める場合はその限りではない。
⑤他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合は、他制度等を優先すること(日本学生機構奨学金)。
⑥すでに発注、購入及び支払い済みの経費のための貸付は認められない。
条件整備等確認を必要とする世帯
(1)未成年者の場合
①すでに婚姻届が提出されていれば成人とみなし貸付は認められる。
(2)外国人の場合
①外国人登録が行われていること。
②現住地に6ヶ月以上居住し、将来とも確実に永住する見込みがあること
②現住地に6ヶ月以上居住し、将来とも確実に永住する見込みがあること
(3)生活保護世帯
①資金を貸付けることにより自立更生の見込みがあるものとし、申請にあっては福祉事務所長の意見書を付すこと。
②償還の際に控除できる金額であること(世帯収入が保護費のみの場合は貸付け不可。但し、教育支援資金及び福祉資金(技能習得、支度)については、卒業後に子どもが償還することが前提のため現状は問わない)
②償還の際に控除できる金額であること(世帯収入が保護費のみの場合は貸付け不可。但し、教育支援資金及び福祉資金(技能習得、支度)については、卒業後に子どもが償還することが前提のため現状は問わない)
(4)本資金の連帯保証人
①連帯保証人は借受人と同等の債務を負うため、原則として申請者になることはできない。
(5)母子寡婦世帯
原則として母子寡婦福祉資金が優先であるが、次の場合については、生活福祉資金の貸付ができる。
①母子寡婦福祉資金の貸付内容に該当する資金がない場合。
②諸般の事情により母子寡婦福祉資金が利用できない場合。
(その理由を明記した確認書が必要)
①母子寡婦福祉資金の貸付内容に該当する資金がない場合。
②諸般の事情により母子寡婦福祉資金が利用できない場合。
(その理由を明記した確認書が必要)
(6)自己破産者及び個人再生手続中の者
①債務整理中破産手続中又は個人再生手続中の場合は金銭消費貸借契約ができないため、貸付は不可。
②破産手続を行い免責確定後であれば、当該世帯の自立更生を図るため本資金が必要と判断された場合のみ貸付けできる。この場合、免責確定日付の確認できる書類(免責許可決定証明等)が必要となります。
②破産手続を行い免責確定後であれば、当該世帯の自立更生を図るため本資金が必要と判断された場合のみ貸付けできる。この場合、免責確定日付の確認できる書類(免責許可決定証明等)が必要となります。
(7)保護観察中の者
保護司と十分に連絡を取り合い、貸付けの必要性、償還見込みについて検し、真に生活福祉資金が必要と認められた場合に貸付けすることができる。
貸付の要件
(1) 重複貸付
同一世帯に対して2つ以上の資金(資金ごとに細分された経費の種類を含むを同時に貸付けることができる。但し、その申請の必要性および償還能力について充分考慮の上、貸付けるものとする。
(2) 再貸付
再貸付を申請しようとする場合は、次の要件を満たすこと。
①借受人または借受人が属する世帯に災害その他やむを得ない事情があると認められるとき。
②借受人の自立更生を促進するために特に必要があると認められる場合であって、すでに貸し付けた貸付金の未償還額と、更に貸付けを受けようとする金額との合計金額が当該資金貸付金の限度額の範囲内であること。
③現に本資金を貸付けている償還金、または完了している場合でも前回の償還金を滞納していないこと。
①借受人または借受人が属する世帯に災害その他やむを得ない事情があると認められるとき。
②借受人の自立更生を促進するために特に必要があると認められる場合であって、すでに貸し付けた貸付金の未償還額と、更に貸付けを受けようとする金額との合計金額が当該資金貸付金の限度額の範囲内であること。
③現に本資金を貸付けている償還金、または完了している場合でも前回の償還金を滞納していないこと。
連帯借受人の要件
①福祉資金(技能習得、支度または教育資金にあっては、実際に就学する子ども等が借入申込者となり、生計中心者が連帯借受人になるものとする。
②連帯借受人を付した場合は、連帯保証人をつけた場合と同様に貸付利子は無利子となります。
②連帯借受人を付した場合は、連帯保証人をつけた場合と同様に貸付利子は無利子となります。
連帯保証人の要件
①連帯保証人は原則として1名とする。(緊急小口資金は除く)
②連帯保証人がいる場合は、原則連帯保証人を必要としないものとする。ただし県社協会長が特に必要と認める場合は、連帯保証人を立てることができる。
③年齢は原則として60歳未満とし、保証能力が充分に見込まれ、その世帯の生活の安定に熱意を有する者であること。
④申請者を上回る所得で、町民税が課税されていること。
⑤原則として申請者と同一の自治体に居住していること。同一の市町村または県内において連帯保証人が得られない場合、県社協会長が必要と認める場合、県外居住者でも差し支えないものとする。
⑥申請者と同一世帯および同一生計に属さないこと。
⑦すでに連帯保証人となっている貸付金の償還が滞納している場合は、連帯保証人になることはできない。
⑧上記のほか連帯保証人については、その他の状況等を考慮し、総合的に判断するものとする。
②連帯保証人がいる場合は、原則連帯保証人を必要としないものとする。ただし県社協会長が特に必要と認める場合は、連帯保証人を立てることができる。
③年齢は原則として60歳未満とし、保証能力が充分に見込まれ、その世帯の生活の安定に熱意を有する者であること。
④申請者を上回る所得で、町民税が課税されていること。
⑤原則として申請者と同一の自治体に居住していること。同一の市町村または県内において連帯保証人が得られない場合、県社協会長が必要と認める場合、県外居住者でも差し支えないものとする。
⑥申請者と同一世帯および同一生計に属さないこと。
⑦すでに連帯保証人となっている貸付金の償還が滞納している場合は、連帯保証人になることはできない。
⑧上記のほか連帯保証人については、その他の状況等を考慮し、総合的に判断するものとする。
貸付利子
①連帯保証人を立てられない場合は、据置期間経過後から年1.5%の貸付利率となります。
②「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
③不動産担保型生活資金の利率は、据置期間経過後年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
④貸付終了後、返済するための準備期間として一定の据置期間が設定されています。
⑤返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して10.75%の延滞利子(遅延損害)が発生します。
②「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
③不動産担保型生活資金の利率は、据置期間経過後年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
④貸付終了後、返済するための準備期間として一定の据置期間が設定されています。
⑤返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して10.75%の延滞利子(遅延損害)が発生します。
償還期間
貸付資金、貸付金額により異なります。